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改正省エネ法について

1997年に採択された京都議定書において、我が国は温室効果ガス排出量の6%削減を約束しており、この国際的役割を果たすため、政府として「京都議定書目標達成計画」(2005年4月閣議決定。以下「目標達成計画」という。) に基づいて地球温暖化対策を推進してきたところであり、2008年3月には、目標達成計画を全面的に改定し、追加対策やそれを含めた新たな削減量が位置付けされました。
 
これにより、平成21年4月1日以降は、
大規模な建築物(床面積の合計が2000㎡以上)の建築時等における届出に係る省エネ措置が著しく不十分である場合に、所管行政庁は変更指示に従わない者に対し、公表に加え、指示に係る措置をとることを命令することができるようになります。
また、住宅を建築し販売する事業者(住宅事業建築主)が新築する一戸建ての住宅の省エネ性能の向上を促す措置が導入されます。
 
平成22年4月1日以降は、
一定の中小規模の建築物(床面積の合計が300㎡以上)について、新築・増改築時における省エネ措置の届出及び維持保全の状況の報告が義務づけられます。
 
令和元年5月17日公布
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(改正建築物省エネ法)」が公布されました。
①オフィスビルの対象規模が2000㎡→300㎡に対象拡大(2年以内施行)
②複数のオフィスビルの連携の取り組み促進(6ヵ月以内施行)
③マンション等に係わる計画届出制度の監督体制強化(6ヵ月以内施行)
④戸建住宅等に係わる説明義務付け(2年以内施行)
⑤大手住宅事業者供給住宅等のトップランナー制度展開(2年以内施行)
⑥地方公共団体が独自に省エネ基準の強化可(2年以内施行)