法律の目的
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
申請の種類について
建築に関わる申請には、建物の状況によりさまざまな申請が伴います。
- 確認申請(新築・増築・改築・移転・大規模な修繕など)
- 計画変更確認申請
- 軽微な変更
- 12条5項報告
- 既存不適格調書
- 用途変更確認申請
- 消防同意 など
集団規定とは?
建物と都市の関わりを定めたルールになります。
- 地域ごとに定める建物の用途規制
- 建蔽率、容積率、高さ、斜線、日影等の形態規制
- 防火、準防火、耐火建築など延焼を目的とする建築規制 など
単体規定とは?
計画建物の安全・衛生・機能などの基準が定めてあります。
- 採光、衛生、換気、遮音などの衛生・安全の一般構造規定
- 耐火、防火区画、内装制限などの防火規定
- 廊下幅、階段規定、排煙、非常照明などの避難規定 など
確認申請の要・不要について
建築確認申請が必要・不要の 根拠となる建築基準法の条文
●必要な場合【建築物】
新築・増築・改築・大規模な修繕、大規模な模様替え、用途変更
①法第6条第1項第1号: | 全国・特殊建築物 |
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②法第6条第1項第2号: | 全国・木造 |
③法第6条第1項第3号: | 全国・木造以外 |
④法第6条第1項第4号: | 都市計画区域、順都市計画区域、知事指定区域 |
⑤法第87条第1項: | 用途変更 |
●必要な場合【建築設備】
①法第87条の2(令第146条第1項) | エレベーター、エスカレーター |
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※東京都ではテーブルタイプの小荷物専用昇降機は平成14年より、確認申請が不要となりました。(定期報告も不要)
●必要な場合【工作物】
①法第88条第1項(令第138条第1項)
煙突(高さ>6m)、柱(高さ>15m)、広告塔等(高さ。4m)、袖看板も含む
高架水槽、サイロ等(高さ>8m)擁壁(高さ>2m)
②法第88条第1項(令第138条第2項)
観光用エレベーター、エスカレーター
高架の遊戯施設原動機付回転遊具施設
③法第88条第2項(令第138条第3項・令第144条の2の2)
用途規制が適用される指定工作物
(製造施設、貯蔵施設、自動車車庫、遊戯施設、処理場等)
●不要な場合
①法第6条第2項:
防火・準防火以外の増築、改築、移転で延べ面積≦10㎡のもの
②法第18条:
国、都道府県、建築主事を置く市や特別区が建築する場合(計画通知)
③法第85条第1・2項:
災害があった場合の応急仮設建築物
④法第85条第2項:
工事用仮設建築物
⑤法第88条第4項:
宅地造成等規制法による許可を要する擁壁
⑥令第137条の17:
政令に規定する範囲内の(類似の用途内)の用途変更
⑦小規模な倉庫の取り扱い(平成27年2月27日)
建築基準法関係規定
これらに対応した設計が求められます。
上記の法令の他、建設地の自治体による様々な条令や指導要綱などがあります。
各自治体のバリアフリー条例も関係規定に含まれるように定めてある場合が多いので ご注意ください。
(東京都では都バリアフリー条例が建築基準法関係規定に含まれます。)
その他
開発行為、総合設計制度、地区計画、耐火性能検証法など様々な関連制度や取り決めがあります。
住宅においては、優遇税制や建設資金ローンのための諸条件となる長期優良住宅、フラット35Sなどの仕様が定められており、より専門的な知識を必要とする設計内容が求められます。
建築基準法の設計・監理業務関連資料(参考)
建築基準法 法令集
下記は、デジタル版の建築法令集です。
検索機能に優れております。
東京都建築安全条例
建築確認申請memo
建築物の防火避難規定の解説
建築工事施工計画等の報告と建築材料試験の実務手引き
建築法規エンサイクロペディア
建築確認手続きの運用改善マニュアル
基準総則 集団規定の適用事例
編集:日本建築行政会議
建築設備設計・施工上の運用指針 2013年
増改築の法規入門