建物を資産ととらえ、ビルの不動産価値を高め、法令遵守したコンサルティングを行います。

建築基準法について

法律の目的

この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
 
 

申請の種類について

建築に関わる申請には、建物の状況によりさまざまな申請が伴います。 

  • 確認申請(新築・増築・改築・移転・大規模な修繕など)
  • 計画変更確認申請
  • 軽微な変更
  • 12条5項報告
  • 既存不適格調書
  • 用途変更確認申請
  • 消防同意 など
  •  

 

集団規定とは?

建物と都市の関わりを定めたルールになります。 

  • 地域ごとに定める建物の用途規制
  • 建蔽率、容積率、高さ、斜線、日影等の形態規制
  • 防火、準防火、耐火建築など延焼を目的とする建築規制 など

 
 

単体規定とは?

計画建物の安全・衛生・機能などの基準が定めてあります。

  • 採光、衛生、換気、遮音などの衛生・安全の一般構造規定
  • 耐火、防火区画、内装制限などの防火規定
  • 廊下幅、階段規定、排煙、非常照明などの避難規定 など

 
 

確認申請の要・不要について

建築確認申請が必要・不要の 根拠となる建築基準法の条文
 

●必要な場合【建築物】

新築・増築・改築・大規模な修繕、大規模な模様替え、用途変更

①法第6条第1項第1号:

全国・特殊建築物

②法第6条第1項第2号:

全国・木造

③法第6条第1項第3号:

全国・木造以外

④法第6条第1項第4号:

都市計画区域、順都市計画区域、知事指定区域
①~③以外のすべての建築物(2階建て500㎡以下の木造住宅はココに分類されます。)

⑤法第87条第1項:

用途変更

 

●必要な場合【建築設備】

①法第87条の2(令第146条第1項)

エレベーター、エスカレーター
特定行政庁が指定するもの(し尿浄化槽を除く)

※東京都ではテーブルタイプの小荷物専用昇降機は平成14年より、確認申請が不要となりました。(定期報告も不要)
 

●必要な場合【工作物】

①法第88条第1項(令第138条第1項)
煙突(高さ>6m)、柱(高さ>15m)、広告塔等(高さ。4m)、袖看板も含む                         
高架水槽、サイロ等(高さ>8m)擁壁(高さ>2m)
②法第88条第1項(令第138条第2項)
観光用エレベーター、エスカレーター
高架の遊戯施設原動機付回転遊具施設
③法第88条第2項(令第138条第3項・令第144条の2の2)
用途規制が適用される指定工作物
(製造施設、貯蔵施設、自動車車庫、遊戯施設、処理場等)
 

●不要な場合

①法第6条第2項:
防火・準防火以外の増築、改築、移転で延べ面積≦10㎡のもの
②法第18条:
国、都道府県、建築主事を置く市や特別区が建築する場合(計画通知)
③法第85条第1・2項:
災害があった場合の応急仮設建築物
④法第85条第2項:
工事用仮設建築物
⑤法第88条第4項:
宅地造成等規制法による許可を要する擁壁
⑥令第137条の17:
政令に規定する範囲内の(類似の用途内)の用途変更
⑦小規模な倉庫の取り扱い(平成27年2月27日)

 
 

建築基準法関係規定

確認申請時に建築基準法と同時にチェックすべき18事項が決まっており、
これらに対応した設計が求められます。
 

 
上記の法令の他、建設地の自治体による様々な条令や指導要綱などがあります。
各自治体のバリアフリー条例も関係規定に含まれるように定めてある場合が多いので ご注意ください。
(東京都では都バリアフリー条例が建築基準法関係規定に含まれます。)
 
 

その他

開発行為、総合設計制度、地区計画、耐火性能検証法など様々な関連制度や取り決めがあります。
住宅においては、優遇税制や建設資金ローンのための諸条件となる長期優良住宅、フラット35Sなどの仕様が定められており、より専門的な知識を必要とする設計内容が求められます。 

建築基準法の設計・監理業務関連資料(参考)


建築基準法 法令集

下記は、デジタル版の建築法令集です。
検索機能に優れております。


東京都建築安全条例

建築確認申請memo

建築物の防火避難規定の解説

建築工事施工計画等の報告と建築材料試験の実務手引き

建築法規エンサイクロペディア

建築確認手続きの運用改善マニュアル

基準総則 集団規定の適用事例

編集:日本建築行政会議


建築設備設計・施工上の運用指針 2013年

増改築の法規入門