品確法とは
住宅の性能に著しい問題や、生活に支障をきたす重大な欠陥が生じるトラブルが多く発生していることから、住宅に関するトラブルを未然に防ぎ、万一のトラブルの際も消費者保護の立場から紛争を速やかに処理できるよう『住宅品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)』が、平成12年4月から施行されています。
1、新築住宅の瑕疵担保責任
柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分について、
10年間の瑕疵担保責任が義務づけられております。
新築住宅の売買及び請負契約において、柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分以外も含めた瑕疵担保責任が、特約を結べば20年まで伸長可能になります。
2、住宅性能表示(平成12年10月より本格的な運用が開始された制度)
新築住宅の性能を測る「ものさし」の基準が定められました。これにより、数社の耐震性などを数値で比較する事が出来るようになりました。発注者は、性能とコストを比較しながら性能にあった住宅を発注出来るようになりました。
平成20年8月に、既存住宅(中古住宅)を対象とする性能表示制度が定められ
既存住宅流通の活性化を促すようになりました。左のカタログ参照ください。