東京都では、バリアフリー法に基づき「東京都建築物バリアフリー条例」が制定されており、バリアフリー法第14条第1項から第3項までに規定する特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等については、同法第4項により、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなされ、建築確認の審査対象になります。 この際、バリアフリー令(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 平成18年政令379号)と建築物バリアフリー条例の義務基準の双方に適合させる必要があります。
東京都の場合(横浜市や他の条例では多少違いがあります。)
バリアフリー化の整備が義務付けられる建築物
ベビーチェア、ベビーベッドの設置が義務付けられる特別特定建築物
東京都バリアフリー条例 計画のポイント
- 廊下幅員は、1.2mでは不足することがあります。
- 昇降機のドア前に1.5mのスペースが必要です。
- 昇降機カゴの奥行き1350より、R9型またはP11型以上が必要です。
規模によっては、ドア巾900を求められます。 - 用途変更確認申請でも、昇降機のバリアフリー対応の仕様を求められます。
(押しボタンの高さ、手摺、音声装置、カゴ内部鏡など) - 既存建物においてバリアフリー認定を取得する事により、対応が可能になる場合があります。
- 便所廻りでは、オストメイトや小便器の機種が限定される場合があります。
東京都バリアフリー認定について
東京都バリアフリー条例における第14条認定の取り扱いは、各区における取り扱いになります。昇降機の奥行きが不足する場合など第14条認定を取得すれば、用途変更確認申請が可能になります。しかし各区によりかなり取り扱いにバラツキがあるため詳細は各区役所の確認を要します。
東京都福祉のまちづくり条例
平成21年10月1日より改正され、着工前の届出が必要になりました。
バリアフリー法の関連資料
東京都バリアフリーパンフレット
東京都福祉のまちづくりパンフレット
さらに・・・
東京都世田谷区では、都バリアフリー条令及び都福祉のまちづくり条令を強化する独自の区条令を制定しているところもありますので、ご注意下さい。(世田谷区では建築基準法関係規定となっております。)