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既存不適格建物について 既存不適格(きそんふてきかく)は、建築時には適法に建てられた建築物であって、その後、法令の改正や都市計画変更等によって現行法に対して不適格な部分が生じた建築物のことをいう。 《容積/斜線などについて》1、建物が建設された後に、指定容積率が変更され数値が小さくなった。解体して建て直そうと 《用途地域による既存不適格》1、都市計画上の用途地域の変更が行われ、新規の指定に適合出来なくなった場合。 《増築・改築について》1、工事対象範囲以外の部分にも現行法が遡及致します。 |
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既存の建築物に対する制限の緩和 既存不適格建物に対する緩和措置は複雑です。構造規定もたいへん解りにくい内容になっておりますので、ご注意ください。 第3条第2項(第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、次条及び第87条において同じ。)の規定により第20条、第26条、第27条、第28条の2(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第30条、第34条第2項、第47条、第48条第1項から第13項まで、第51条、第52条第1項、第2項若しくは第7項、第53条第1項若しくは第2項、第54条第1項、第55条第1項、第56条第1項、第56条の2第1項、第57条の4第1項、第57条の5第1項、第58条、第59条第1項若しくは第2項、第60条第1項若しくは第2項、第60条の2第1項若しくは第2項、第61条、第62条第1項、第67条の2第1項若しくは第5項から第7項まで又は第68条第1項若しくは第2項の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この条及び次条において「増築等」という。)をする場合においては、第3条第3項第三号及び第四号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。 第3条第2項 この法律、条例の規定の施行適用の際、現存する建築物、敷地、模様替工事中の建築物がこれらの規定に適合しない場合は適用しない。 一 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超えず、かつ、増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに該当するものであること。 政令で定める範囲(令第137条の7)用途地域関係 一、 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定並びに法第68条の2第1項の規定に基づく条例の第136条の2の5第1項第二号及び第三号の制限を定めた規定に適合すること。 その他、令137条の6~に注意の事 |
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既存不適格建物の増築等ついて 建築基準法第86条7において、制限を緩和する規定が設けられておりますが、その取り扱いについて関連告示の改正、技術的助言が行われました。 平成21年9月 国土交通省 既存不適格の増築について 既存不適格建築物に係わる規制の合理化 令第137条の2を改正し、建築基準法(昭和25年法律第201号)第3条第2項により同法第20条の規定の適用を受けない既存不適格建築物に係る増築又は改築の特例措置について、増改築に係る部分の床面積が延べ面積の2分の1を超える大規模な増改築であっても地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊等のおそれがない場合には、現行の構造耐力規定の全てに適合させることを求めないこととする。 ※既存不適格調書 |
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消防法の場合ついて 消防設備が不十分で既存不適格となっていたデパート、旅館などにおいて火災が発生するケースが多発したため、1974年の消防法改正において、公共的要素の高い旅館やホテル、デパート、病院、地下街などの特定防火対象物については、現在の基準に適合するよう義務付ける「遡及適用」の規定がありますのでご注意ください。 |
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